④相続対策 相続税法24条(年金受給権の評価)
相続税法24条はかなりメジャーになってきましたが、年金商品を活用して相続税対策をすることができます。
簡単に説明すると、遺族に「年金」という形で財産を渡すと相続税評価額が圧縮されるというものです。
つまり、預金や株式、投資信託のような一般の金融資産としてではなく「年金受給権」として遺族に相続することになります。
圧縮率は遺族に渡す「年金」の期間(長さ)によって決まり、期間が長い「年金」で相続するほど評価が圧縮されることになります。
ここでは分かりやすい「確定年金」での相続のみを取り上げます。
<相続税法24条>(抜粋)
※確定年金の評価
年金受給年数の残存期間に応じて、その残存期間に受けるべき年金の総額に下表Aの割合を乗じて計算した金額
<残存期間> <割合>
5年以下 70%
5年超~10年以下 60%
10年超~15年以下 50%
15年超~25年以下 40%
25年超~35年以下 30%
35年超 20%
例えば1億円の金融資産があった場合、普通に相続すると相続税評価額は1億円。
これを「400万円×25年」の年金受給権で相続すると
25年なので上記より40%の評価となりますから、相続税評価額は
1億円×40%=4,000万円となります。
この場合、6000万円が非課税になりました。
このように非常に圧縮効果が高いプランです。
<相続税法24条の税制改正リスクはそれほど問題にならない>
どんな税制でも改正リスクはあります。
よって相続税法24条にももちろん改正リスクはあるのですが、このプランの良いところは、仮に改正になっても特に損をしないというところです。
一般的な相続税対策である賃貸用不動産(アパート、マンション)を保有する場合、税制改正があり売却をしようと思ってもなかなか思うような価格で売却できないことも多いようです。
しかし、年金受給権の場合は税制改正になれば年金でなく一括で死亡給付金等を受取ればいいだけですから大きなリスクはありません。
また、変額年金を使えば死亡時の最低保証等で元本割れすることもありませんから、リスクはほとんど無いといって良いでしょう。
日本人が相続税対策をしようと思っても、メインは
・賃貸用不動産
・年金受給権(24条)
になりますから、このプランは是非提案すべきではないでしょうか。
よく、相続税法24条の税制改正リスクを過度に不安視している人がいますが、改正になってもロスが無いプランであるというところを最初から顧客に説明しておけば問題ありませんし、逆に信用を勝ち取ることができ、契約になる可能性が大きくなります。
税制改正の可能性があっても、どうせ他には相続税対策の方法が無いわけですから契約する価値は高いといえます。
1億円以上の契約を目指す場合は必須のプランですので是非マスターしてください。
おそらく日本国内で契約されている1億円以上の契約は多くが相続税法24条を絡ませたものと思われます。
大口契約の場合、「資産運用+相続対策」という併せワザで契約が決まることも多いのです。
相続税法24条は最後の一押し(クロージング)に有効のようです。
<親子リレープランはもう古い>
一昔前は年金商品を使った相続税対策といえば親子リレープランでしたが、親子リレープランの場合、据置期間中に死亡した時には効果がなくなるという大きな問題がありました。
そこでこのデメリットを解消するプランとして、現在では死亡給付金や死亡一時金を年金で受取る特約を使うプランが主流です。
これなら契約後早期に死亡した場合でも相続税法24条のメリットをフルに享受できます。
親子リレープランも「ある特定のニーズ」には今でも非常に有効なプランですが、「相続税の圧縮」のみを目的にする場合には死亡給付金や死亡一時金を年金で受取る特約を使うプランがベストです。
親子リレープランにおける最も多い断り文句がこのプランであれば解消できますので、契約に大きく近づくことができるでしょう。
<超富裕層には年金受給権の贈与プランが有効>
資産が数十億円以上の超富裕層には相続税法24条を活用した「年金受給権の贈与プラン」が有効です。
「年金受給権の贈与プラン」の良い点は即決で契約が決まりやすく、契約金額も数億円以上、時には十億円以上と大口契約が期待できるところです。
特に即時年金商品や据置期間が短い商品を取り扱っている方はこれを活用しない手はありません。
本当に数十億円の契約も夢ではありません。 (20億円程度の契約が決まったという話しもたまに耳にします)
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上記の相続税法24条を活用した
・相続プラン
・贈与プラン
・親子リレープラン
をはじめとする各種セールストーク(話法)や詳しいプランの内容を習得したい方は
「こう言えば契約が取れる トップセールスマンの一時払年金商品(ドル建年金・変額個人年金)販売マニュアル」
を参考にしてください。
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「⑥個人年金の税金」
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